上北地方養護教諭会会則

第1章  総則

 第1条   本会は,上北地方養護教諭会と称する。

 第2条   本会の事務局は,会長所属校に置く。

 

第2章  目的及び事業

 第3条   本会は,会員相互の連携と研修を図り資質を高め,健康教育の推進発展に寄与することを目的とする。

 第4条   本会は,目的達成のために次の事業を行う。

        1 研修に関する事業

        2 執務に関する資料提供

        3 学校保健に関する調査・研究

        4 その他必要な事業

 

第3章  組織

 第5条   本会は,上北地方の養護教諭,養護助教諭をもって組織する。

 第6条   本会は,青森県養護教諭会規約第5条により青森県養護教諭会に加盟する。

 第7条   本会は,上北地方学校保健会に加盟する。

 

第4章  役員

 第8条   本会は,次の役員を置く。

        会長1名  副会長1名  書記2名  会計1名  ホームページ担当若干名  理事  監事2名  顧問若干名

 第9条   本会の役員は,次の方法で選出する。

        1 会長は,各地区の輪番とし,総会の承認を得る。

          (南,北,西,東)

        2 副会長,書記,会計,ホームページ担当は会長がこれを委嘱し,総会の承認を得る。

        3 理事は,各市町村代表,県立学校・高校代表をもってあて,会長が委嘱する。

        4 監事は,次期事務局担当地区より選出し,会長が委嘱する。

        5 顧問は,会長が委嘱する。

 第10条  役員は次の会務を行う。

        1 会長は会務を総括し,本会を代表する。

        2 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときは職務を代行する。

        3 書記・会計は会長の命を受けて会務を行う。

        4 ホームページ担当は,ホームページの運営にあたる。

        5 理事は役員研修会に出席し,各市町村・県立学校・高校との連携を保つ。

        6 監事は会計を監査する。

 第11条  役員の任期は2ヵ年とする。ただしホームページ担当は1ヵ年とし再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間

       とする。任期満了した後であっても後任者の就任あるまでは,その職務を行うものとする。改選は3月とする。

 

第5章  会議

 第12条  会議は総会と役員研修会とする。

        1 (1)総会は全会員をもって構成し,本会の最高議決機関とする。

          (2)定期総会は毎年1回5月に開催する。

             会長は議長を委嘱し,会員の承認を得るものとする。議長は書記を2名委嘱する。

             総会は次の事項を議決する。

              会務報告

              決算の報告

              会則審議

              事業及び予算承認

              その他

          (3)臨時総会は会長が必要と認めたとき,または会員の半数以上の要求があった時に開催する。

        2 役員研修会は会長,副会長,書記,会計,理事をもって構成し,会長が必要に応じて召集し,事業の進行及び必要

          事項を審議する。

 第13条  会議の議決は出席者の3分の2以上とする。

 

第 6 章  委員会

 第14条  本会の目的を達成するために委員会を設置することができる。

        1 委員会は会長が委嘱する委員(若干名)をもって構成する。

        2 委員長は委員会の委員による互選とし,会長が委嘱する。

        3 会長は必要に応じて委員会を招集し,委員会は必要事項を審議し,結果を役員研修会に提案または報告する。

 

第7章  会計

 第15条  本会の経費は,会員の会費,助成金などをもってあてる。(県負担金を含む。)

 第16条  本会の会計年度は,毎年4月から翌年3月までとする。

 

第8章  慶弔規定

 第17条  会員が国や県から表彰されたとき,お祝いを贈る。

 第18条  会員死亡の場合は,香典を供える。

 第19条  必要が生じた場合は,その都度臨時徴収する。

 第20条  その他,特別の事情のあるときにはさらに協議する。

 

 附    則

  1 本会は,次の帳簿を備え,会務を行なう。 

     会員名簿,役員名簿,会則,総会議事録,会計簿

  2 本会則は平成13年5月10日から実施する。 

    平成15年 5月13日(一部改正)

    平成17年 5月13日(追加・一部改正)

    平成21年 5月 7日(追加・一部改正)

    平成25年 5月10日(一部改正)

    平成29年 5月10日(一部改正)

    令和 4年 5月 6日(一部改正)

    令和 5年 5月 2日(一部改正)

    令和 6年 5月 2日(一部改正)

 

 「上北地方学校保健会養護教諭部会」規約改正の歩み

    昭和28年10月25日

      上北地方学校保健会養護教員部会の発足により,本規約を実施する

    昭和45年 4月11日(一部改正)

    昭和47年10月26日(一部改正)

    昭和48年 5月11日(一部改正)

    昭和49年 5月24日(一部改正)

    昭和50年 5月26日(一部改正)

    昭和51年 5月12日(一部改正)

    昭和54年 5月30日(一部改正)

    昭和56年 5月19日(一部改正)

    昭和62年 5月26日(一部改正)

    平成 元年 5月25日(一部改正)

    平成 6年 5月12日(一部改正)

    平成10年 5月 7日(一部改正)

 

    平成13年 5月10日

      上北地方学校保健会からの独立により,本規約は失効となる